相続税申告の報酬は、基本報酬(A)と遺産総額に応じた報酬(B)を組み合わせてお見積りいたします。財産の内容やご依頼のタイミングによる加算項目がございます。金額はすべて税抜表示です。
基本報酬
ご依頼をお引き受けした時点で申し受ける固定の報酬です。遺産の規模、申告の要否にかかわらず一律となります。
| 算定基準 | 基本報酬(A) |
|---|---|
| ご依頼をお引き受けした時点で申し受けます | 200,000円 |
- 金額はすべて税抜表示です。
遺産総額に応じた報酬
遺産総額(「4. 遺産総額の定義」参照)に応じて報酬(B)が変わります。合計額は基本報酬(A)と報酬(B)の合計です。相続人がお子様お一人のケースを想定した目安です。
| 遺産総額 | 報酬(B) | 合計(A+B) |
|---|---|---|
| 申告の必要がない場合(免税点以下) | 400,000円 | 600,000円 |
| 1億円未満 | 600,000円 | 800,000円 |
| 3億円未満 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
| 5億円未満 | 1,300,000円 | 1,500,000円 |
| 7億円未満 | 1,500,000円 | 1,700,000円 |
| 10億円未満 | 2,000,000円 | 2,200,000円 |
| 10億円以上(1億円を超えるごとに加算) | 1億円増えるごとに +200,000円 | 2,200,000円 + 加算分 |
- 「免税点」は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)です。相続人がお子様お一人の場合、目安は3,600万円です。
- 共同相続人が1人増えるごとに、報酬(B)の10%を加算します。
加算報酬(顧問サービスに含まれない業務)
財産の内容やご依頼状況に応じて、以下の金額を別途申し受けます。
| 項目 | 内容 | 基本料金 |
|---|---|---|
| 土地の評価 | 1利用区分(1筆・1用途)ごとに加算します | 50,000円(税込55,000円) |
| 非上場株式の評価 | 評価が必要な非上場会社1社ごとに加算します | 150,000円(税込165,000円) |
| 税務調査の立会 | 税務調査に立ち会う場合の日当です | 日当 50,000円 |
| 申告期限直前のご依頼 | ご依頼日が申告期限より3ヵ月以内の場合に加算します | 報酬総額の20% |
| 評価が複雑な相続財産 | 不整形地・がけ地など評価そのものが困難な土地、固定資産税が非課税の土地、建築基準法上の道路ではない道に路線価が設定されている土地 など | 内容に応じてお見積り |
料金シミュレーション
相続人がお子様お一人のケースを前提とした、報酬額の目安です。
| ケース | 基本報酬(A) | 報酬(B) | 加算 | 合計(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 申告が不要な場合 (遺産総額が免税点3,600万円以下) |
200,000円 | 400,000円 | - | 600,000円 |
| 申告が必要な場合 (遺産総額8,000万円/1億円未満) |
200,000円 | 600,000円 | - | 800,000円 |
| 申告期限が迫っている場合 (2026/1/10ご逝去・申告期限2026/11/10、8月末にご依頼/遺産総額8,000万円) |
200,000円 | 600,000円 | 160,000円 | 960,000円 |
- 実際の金額は、財産の内容やご依頼状況を確認のうえ正式にお見積りいたします。,000万円+600万円×法定相続人の数)です。相続人がお子様お一人の場合、目安は3,600万円です。
「遺産総額」の定義
報酬表における「遺産総額」とは、次の1〜5の合計額を指します。
- 相続人・受遺者が取得した財産の合計額
- 純資産価額に加算される贈与財産の額
- 死亡保険金等・死亡退職手当金等の非課税金額
- 小規模宅地等の特例により減額された金額
- 土地の評価減の金額
- 建物の評価額は、固定資産税評価額を基準とします。
- 債務は、控除する前の金額を基準とします。
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